
- 2026.04.16
英文契約書のリーガルチェックについて|必要性から費用まで弁護士が解説
グローバル展開や越境ECの拡大に伴い、企業が英文契約書を締結する機会は年々増えています。しかし、「英語が読めるから問題ない」「相手方のひな形だからそのままでよい」といった判断のまま契約を締結してしまい、後から大きなトラブルに発展するケースも少なくありません。
特に英文契約書は、日本語の契約書とは異なり、責任制限や補償、準拠法などの重要な条項が詳細かつ戦略的に設計されているため、表面的な理解だけでは自社に不利な条件を見落としてしまうリスクがあります。また、翻訳や一般的なレビューだけでは対応できず、取引内容や準拠法を踏まえた専門的なリーガルチェックが不可欠となる場面も多く存在します。
その一方で、「弁護士に依頼すべきか」「費用に見合う価値があるのか」といった点で迷われる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、英文契約書のリーガルチェックの必要性や具体的なチェックの視点に加え、弁護士に依頼するメリットや費用の目安・考え方について、実務の観点から弁護士が分かりやすく解説します。
英文契約書が必要な国際取引
近年では、多くの企業が国際取引に参入しています。大企業だけではなく中小企業が国際取引を行う例も増加している状況です。
経済がグローバル化したり、ネットの発展によって国際取引のハードルが下がったりしたことが要因となっています。少子高齢化などによって国内市場が縮小している反面、海外ではより多くの収益を見込めることなども影響していると考えられます。
企業が国際取引を行う際には「英文の契約書」が必要です。英語は国際取引において公用語のように使用されていますし、海外ではトラブルを避けるために契約書を作成するのが当然とされるケースも多いからです。
たとえ相手国が契約書文化を持たなくても、トラブルを回避したり発生したトラブルに対応したりするには、英文契約書が必須といえるでしょう。国際取引を行うとき、相手方から契約書作成を求められなくても、こちらから英文契約書を提案すべきです。
以下では国際取引の具体例や契約書を作成しないデメリット・リスクをご説明します。
国際取引の具体例
典型的な国際取引としては、以下のようなものがあります。
貿易(売買)
貿易は、いわゆる物の売買です。外国企業との間で製品や商品を売ったり買ったりする取引をいいます。
貿易取引には特有のルールが適用されるケースもあるので、安全に進めるためには事前に正確な理解を得ておく必要があります。
サービスの取引
物ではなく各種のサービスを国際的にやり取りする取引です。
保険契約、販売や情報提供、システム開発、営業や広告の代理店などが該当します。
たとえば外国の大手保険会社から委託を受けて日本国内にて商品を販売する場合が国際的なサービス取引に分類されます。外国企業から委託を受けてシステム開発をする場合、外国企業の販促サポートをする場合などもサービスの国際取引です。
プラント輸出
プラント輸出とは、海外で大規模工場施設などを建設する国際取引をいいます。
具体的な内容として、以下の2種類に分類できます。
ターン・キー契約
工場の建設から工場を稼働できる状態に整えるまでを請け負う契約
フル・ターン・キー契約
工場建設、試運転開始だけではなく、工場ではたらく労働者の指導や養成まで行う契約
いずれにせよプラント輸出には多数の人員がかかわるケースも多く、専門性を要求される契約となります。
国際技術移転
国際技術移転とは、ある企業が国内にもっている技術を海外へ移転する国際取引です。たとえば人的能力、機械設備や生産流通の体系などが取引の対象となります。
日本企業が国債技術移転する場合、主なターゲットは発展途上国です。途上国の経済発展を目的とし、日本から相手国の企業へ技術移転を行います。
具体的には「ライセンス契約」や「共同開発契約」を締結して対応を進めるのが一般的です。
インターネット取引(電子商取引)
インターネットを使う国際取引です。
小規模なものでいうと海外企業からのネット通販やオークションサイトを利用した輸入なども国際取引といえます。もちろんネットを使って大々的に貿易やサービスのやり取りをするのも国際取引です。
インターネット取引はハードルが低いですが、個人情報の取扱いや電子決済などについての専門的な知識が必要になり、企業が安易に対応するとリスクもあります。
またネット取引については歴史も浅く、各国にて頻繁に法改正やルールの整備が行われています。常に最新の知識を持って対応する必要がある取引形態です。
日本では経済産業省が「電子商取引及び情報材取引等に関する準則(令和7年2月)を公表しているので、関連する企業はご参照ください。
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250212003/20250212003-1r.pdf
契約書の締結を行わないリスク
国内取引の場合、日本企業同士ではあえて契約書をつくらずに取引に入ってしまうケースもさほど珍しいとはいえません。
しかし国際取引では必ず英文契約書を作成すべきです。以下で契約書を作成しないリスクをご説明します。
そもそも取引を進められない
国際取引では契約書を作成するのが当然です。相手国が契約書文化であるケースも多いでしょう。
契約書を作成しないと、そもそも取引を進められない可能性が高いといえます。
国際的な新規事業に参入するには契約書の作成が必須です。
トラブルが発生しやすくなる
契約書を作成するときには、なるべくトラブルが起こらないように事前に内容を詰めて反映するものです。
ところが契約書がないと、トラブル予防の方法がありません。お互いの認識が一致しないだけで大きな紛争が起こり、解決手段もないまま拡大していくリスクが発生します。
トラブル解決の指針がない
契約書には、万一トラブルが起こった場合の解決方法も記載されるものです。
契約書がなかったら、そういった解決の指針が明らかになりません。トラブルが起こると拡大する一方になるリスクが発生します。
特に当事者企業の本国が異なる場合、お互いの法制度も違うのが通常です。
トラブルが起こったときにどちらの法律で対応するのか、どこの裁判所で訴訟を行うのかなども明らかになりにくい問題があります。
英文契約書を締結する際の注意点
英文契約書を締結する際には、以下のような点に注意すべきです。
国による法制度の違い
企業の所属する国が異なる場合、適用される法律の内容が大きく異なるケースがよくあります。日本企業同士のように「バックボーンが同じ」というわけにはいきません。
たとえば保険の代理販売を行う場合、保険に適用される法律の内容は日本のものと外国のものとで異なる可能性があります。売買の基本的なルールが日本と異なる国もあるでしょう。
安全に国際取引を進めるには、国による法制度の違いや相手国の法律の内容を正しく理解しておく必要があります。
準拠法
準拠法とは、どちらの法律を適用すべきかという問題です。
相手国の法律が日本法と異なる場合が多いので、トラブルが発生したケースに備えて基本的な準拠法を定めておかねばなりません。
日本企業としては、もちろん日本法を適用する方が有利になります。相手企業と話し合い、できる限り準拠法を日本法としましょう。
なお準拠法が外国法の場合、外国法の内容を熟知しておかないと極めて大きな不利益を受ける可能性もあります。この意味においても英文契約書作成においては、専門家によるサポートが必須です。
国際取引ならではのリスク
国際取引をする場合、相手国の政情が不安定なケースも珍しくありません。
契約締結時は問題なくても、政治体制の変更によって契約が打ち切りとなるリスクもあります。また為替変動によって利益が失われてしまうリスクも発生します。
英文契約書を作成する際には、こうした「日本企業同士では発生しないリスク」にも注意しなければなりません。
各条項内容の確認
契約書を作成するとき、すべての条項をしっかり理解した上でサインしなければならないのは当然です。見ないでサインしてしまうと、後に思ってもみなかった多大な不利益を受ける可能性があります。
しかし英文契約書はただでさえ日本語よりわかりにくいだけではなく、日本企業同士の契約書よりも長文になるケースが多数です。各条項確認が必要なのにハードルが上がる点に十分注意が必要です。
双方の利益・不利益のバランス
契約を締結する際には、当事者の双方にとって利益となるのが理想です。
一方だけが利益を得て他方が不利益を受けるような不公平な内容では、取引は長続きしません。
英文で契約書を作成するときにも、双方の利益や不利益のバランスに着目すべきです。自社が不利益を受けないようになっているか、相手企業にも利益やリスクヘッジの手段が保たれているかなど確認してみてください。
国際取引における英文契約書を作成する際には、国内取引以上に専門的な知識やノウハウが必要となるものです。法律知識だけではなく税務対応が必要となるケースもあります。安全を期するため、弁護士などの専門家による契約書レビューを受けるべきです。
リスクを抑えて新規事業を成功させるため、契約書のリーガルチェックを利用しましょう。
弁護士等の専門家による英文契約のリーガルチェックが必要な理由
英文契約書では、当事者企業が自主的に十分なチェックを行うのが困難です。
安全に取引を進めるには弁護士などの専門家による「リーガルチェック」を受けておくようおすすめします。リーガルチェックとは、専門家の観点から法的に契約書に問題がないか、改善すべき点はないかなど確認する作業です。
以下で英文契約書作成の際、リーガルチェックが必要な理由をご説明します。
英文契約書ではひな形を使えない
まず英文契約書を作成する際には「ひな形」や「テンプレート」を使えない問題があります。
日本企業同士で契約書を作成する場合には、多くの形態において「ひな形」を利用できます。
ネット上で探してみると似たような契約書のひな形が簡単に見つかりますし、当事者名などを適当に変えて使っている企業も少なくありません。
しかし英文契約書の場合、そうはいきません。そもそもネットでは適切な英文契約書のテンプレートを見つけにくいですし、個別の契約における個性も非常に大きくなるためです。
ひな形を使えない以上、自分たちで契約書を作成しなければなりません。不備も発生しやすいので、必ずリーガルチェックを受けておくべきです。
翻訳だけでは対応できない
相手企業から英文契約書を示されたとき、翻訳だけ依頼してチェックは自社にて行おうとする企業もあります。
しかし翻訳だけをみても、内容が明らかになっているとは限りません。契約書には専門用語も多数含まれており、ニュアンスや意味合いが和訳と異なるケースも多いためです。
あいまいな知識で正確に意味を理解しないまま契約書にサインすると、後に大変な不利益が降り注ぐリスクが発生します。
翻訳に頼ると高い代償を払う結果になりかねないので、必ず事前に専門家によるレビューを受けておくべきです
紛争予防方法を盛り込む
契約書を作成する目的の大きな柱として「紛争リスクの低減」があります。
そのためには契約書作成の時点で「どういったリスクが想定されるか」「紛争を避けるためにはどうしたらいいか」など、意識しなければなりません。
ところが当事者企業が契約書の中身を見ても、具体的に将来どういった紛争が発生する可能性があるのか見極めるのは困難なものです。トラブル回避を意識しないで単に契約書を作成しても、作成する意義が半減してしまいます。
効果的にトラブルを回避するには、専門家によるリーガルチェックが必須です。
準拠法を把握したうえでのチェック
英文契約書を作成する際には「準拠法の把握」が非常に重要です。
紛争が発生したときにどこの国の法律が適用されるかわからない状態では、リスクが高すぎて取引に入るべきではありません。
準拠法については通常、契約書に定めがなければ法律によって決まります。
一方、契約書に定めがあれば、基本的に定めた法律が適用されます。日本企業にとっては日本法を準拠法とするのが有利です。
ただ契約書に「準拠法を日本法とする」と書いていても、場合によってはコモンロー(英米法)の考え方が適用される可能性もあります。
リーガルチェックを受けておかないと準拠法について正確に理解できず、リスクが高くなってしまいます。
準拠法を把握した専門家にチェックしてもらうためにリーガルチェックの過程が必要不可欠といえます。
取引の個性を理解した上でのチェック
国際取引にはそれぞれ個性があります。
たとえネット上や本などで契約書の雛形を発見しても、個性の反映されていないテンプレートをそのまま適用するのは極めて危険です。
企業の希望や取引の態様などの特徴を把握した専門家によるレビューを受けておけば、個性を反映できてリスク回避に効果的な契約書が完成するものです。
取引の個性を反映したレビューを受けるため、専門家によるヒアリングを受けられるリーガルチェックを依頼しましょう。
専門的な観点からのチェック
国際取引を行う当事者企業は通常、法律の専門家ではありません。
専門知識をもった人員がいなければ、契約書チェックは「素人判断」になってしまいます。
相手から契約書を提示された場合、意味を理解しないままサインしてしまうとリスクがあります。
一方、こちらから契約書を提示する場合、和文契約書を英語に直しただけでは意味をなさないケースも少なくありません。相手企業からサインを拒否されたり大幅な改定が必要となって長期間がかかったりするリスクも発生します。
スムーズかつ安全に契約書を作成するため、専門家によるリーガルチェックが必要です。
紛争解決の指針を明らかにできる
契約書を作成する大きな目的の1つが「紛争解決の指針」です。
万一トラブルが発生したとき、どのようにして紛争を解決するのか、どちらが危険を負担するのか、解除や損害賠償できるのはどういったケースなのかなどを契約書にて明らかにしなければなりません。
素人の方が英文の契約書をみても、こういった内容を正確に理解するのは困難でしょう。
紛争解決の指針を理解しないまま取引に入るのは極めて危険です。
専門家による契約書のリーガルチェックを受けて、あらためてどういった方法で紛争解決をはかるべきか正確に理解しておくべきです。
弁護士相談が条件となる契約もある
英文契約書では、後で「内容がわからなかった」などと言わせないために「弁護士に相談して内容を正しく理解した」と表明させる条項が入っているケースもあります。
こういったタイプの契約書の場合、弁護士に相談してレビューを受けないと締結ができません。
いうまでもなくリーガルチェックが必須です。
企業の利益を意識した観点でのアドバイス
国際取引に入るとき、自社の利益確保が重要です。
ところが英文契約書に相手国が一方的に有利な内容となっているケースも考えられます。
不公平な内容となっていることに気づかなければ、大きな不利益を受けてしまうリスクが発生します。
専門的な知識をもっている弁護士などによるレビューを受ければ、自社に不利益になる契約内容は拒否できます。むしろ、自社が有利になるようにアドバイスも受けられるものです。
企業の利益を意識した観点からアドバイスを受けるためにも、不十分な知識で対応するのではなく、専門家によるリーガルチェックを受けておく必要があります。
英文契約書のリーガルチェック費用の目安と考え方
英文契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼する際、「費用がどの程度かかるのか」「どこまで依頼すべきか」は多くの企業担当者が悩まれるポイントです。もっとも、英文契約のリーガルチェックは日本語と英語の整合性を確認する翻訳チェックとは異なり、契約リスクのコントロールや紛争予防に直結する重要なプロセスです。そのため、費用が高い・安いだけで判断するのではなく、「どのようなリスクを回避できるのか」という観点で検討することが重要です。
以下では、英文契約書のリーガルチェック費用の相場や、費用が変動する要因、費用対効果の考え方について実務的に解説します。
英文契約リーガルチェックの費用相場
英文契約書のリーガルチェック費用は、契約の種類や内容によって幅がありますが、一般的な目安は以下のとおりです。
・簡易レビュー(コメント中心):10万円〜15万円程度
・フルレビュー(修正案提示・リスク指摘含む):15万円〜50万円程度
契約類型別に見ると、NDA(秘密保持契約)や基本契約は比較的低額である一方、ライセンス契約、代理店契約、共同事業契約(JV契約)などは高額になりやすい傾向があります。
また、英文契約書は日本語契約書と比べて条項が詳細であり、かつ一つ一つの文も長くなります。そのため、ページ数だけでなく条項の複雑性も費用に大きく影響します。
費用が変動する主な要因
英文契約書のリーガルチェック費用は、以下のような要素によって大きく変動します。
・契約書の分量(ページ数・単語数)
・契約スキームの複雑性(多国間取引、特殊な商流など)
・準拠法(米国の中の特定の州法・英国法・新興国法など)
・レビュー範囲(コメントのみか、修正案提示まで行うか)
・交渉サポートの有無
「安いリーガルチェック」に潜むリスク
費用を抑えるために低価格のリーガルチェックを選択するケースもありますが、専門家が時間をかけてレビューをしていなければ、形式的なチェックにとどまり、本質的なリスクが見落とされたり、ビジネスモデルを踏まえたリスク評価がされていないなど、不十分になってしまう場合があります。その結果、不利な条件で契約を締結してしまい、後に多額の損失や紛争に発展する可能性があります。
英文契約書のリーガルチェックにかかる専門家の費用は、「コスト」ではなく「将来の損失を回避するための投資」として捉えることが重要です。
費用対効果|リーガルチェックを行うべき判断基準
すべての契約について同じレベルのリーガルチェックが必要とは限りませんが、以下のような契約については専門家によるチェックを強く推奨します。
・初めての海外取引
・取引金額が大きい契約(例:数百万円〜数千万円以上)
・長期間にわたり継続する契約
・独占契約やライセンス契約
・責任制限・補償条項が重要な契約
これらの契約では、条項の一つが企業に与える影響が非常に大きくなるため、リーガルチェックの費用対効果は極めて高いといえます。
弁護士に依頼する場合の費用体系
英文契約書のリーガルチェックにおける弁護士費用の体系には、主に以下の種類があります。
・タイムチャージ型(時間単価での課金)
・固定報酬型(契約ごとに料金設定)
・顧問契約内での対応
スポットでの依頼は柔軟性がある一方、継続的に英文契約が発生する企業にとっては、例えば顧問契約のような継続的なプランを活用することでコストの平準化と迅速な対応が可能になります。弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所では、契約審査サービスというリーガルチェックに特化したサービスをご提供しています。
英文契約リーガルチェックを弁護士に依頼するメリット
専門的な弁護士による英文契約書のリーガルチェックでは、契約リスクの構造的な把握と可視化を行い、ビジネスモデルを踏まえたリスクの指摘と調整や、相手方との交渉を前提とした修正案の提案をしていきます。また、紛争発生時を見据えた条項の設計も行いますので、「契約締結時点で勝負が決まる」ともいえる国際取引において、有利なポジションを確保することが可能となります。
当事務所の英文契約リーガルチェックの特徴
弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所事務所では、英文契約書の通常のリーガルチェックはもちろん、企業の海外展開・越境取引を見据えた実務的なリーガルサポートを提供しています。
当事務所の得意とするグローバル契約ガバナンスの視点からのレビューでは、米国・越境EC・海外取引に強みのある法律事務所のノウハウを提供し、修正案の提示だけでなく交渉戦略までコメントすることも可能です。また、企業の利益最大化を前提としたアドバイスも行います。
英文契約書は「チェックして終わり」ではなく、「どのように交渉し、どの条件で合意するか」が重要です。自己判断だけで契約を締結してビジネスを進めると、多大なリスクも発生します。企業としてこれからのグローバル社会へ対応するためにも、国際的な企業法務に詳しい弁護士等の専門家によるリーガルチェックを活用しましょう。

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弁護士 小野 智博弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所 代表弁護士。
慶應義塾大学環境情報学部、青山学院大学法科大学院卒業。企業法務、国際取引、知的財産権、訴訟に関する豊富な実務経験を持つ。日本及び海外の企業を代理して商取引に関する法務サービスを提供している。2008年に弁護士としてユアサハラ法律特許事務所に入所。2012年に米国カリフォルニア州に赴任し、 Yorozu Law Group (San Francisco) 及び Makman and Matz LLP (San Mateo) にて、米国に進出する日本企業へのリーガルサービスを専門として経験を積む。
2014年に帰国。カリフォルニアで得た経験を活かし、日本企業の海外展開支援に本格的に取り組む。2017年に米国カリフォルニア州法人TandemSprint, Inc.の代表取締役に就任し、米国への進出支援を事業化する。2018年に弁護士法人ファースト&タンデムスプリント法律事務所を開設。世界市場で戦う日本企業をビジネスと法律の両面でサポートしている。
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